「タイで大切な人と一緒に暮らしたい!」
そんな夢を叶えるために必要なのが タイの配偶者ビザ(Oビザ)です。
Oビザがあればタイでの長期滞在が可能になり、毎回、観光ビザを取得する手間もなく、安心してタイでの生活を続けることができます。
しかし、いざ申請しようと思うと「何から始めればいいの?」「必要な書類は?」「手続きは難しい?」と疑問や不安がたくさん出てきますよね。
私自身もタイ人の夫と結婚し、最近タイのブリーラムという地方都市へ移住しました。
以前は台湾に住んでいたのですが、タイ人の夫の帰国に伴いタイで一緒に暮らすためにOビザを取得することにしました。
ビザの申請では、「どこで申請するの?」「Oビザで仕事はできるの?」「ビザの延長や更新はどうするの?」など、不安な点も多かったです。
そこで今回は、タイの配偶者ビザ(Oビザ)の取得条件や必要書類、申請方法そして就労条件や延長・更新手続きについてお話しします。
実際にタイで暮らしている私の視点から、スムーズに手続きできるコツや注意点もお伝えしますので、ぜひ参考にしてくださいね!
Contents
タイの配偶者ビザとは

タイの配偶者ビザは「Non-Immigrant O」ビザと呼ばれるもので、タイ人と結婚している外国人が長期滞在のために取得するビザです。
このビザがあれば、90日間の滞在許可がもらえ、その後 1年ごとの延長ができるようになります。
タイの配偶者ビザのポイント
✔️タイ人の配偶者がいれば申請可能!
✔️最初は90日、その後1年ごとに更新できる!
✔️就労はNG。でも、ワークパーミットがあれば仕事も可能!
✔️男性が日本人の場合は銀行に一定の預金が必要!
つまり、「タイ人と結婚したから、タイに住むぞ!」という人にとっては理想的なビザなんです。
取得にはいくつかの条件や注意点があるので、次のセクションで詳しく説明していきますね。
タイ国内で結婚ビザを取得する方法
「タイ人のパートナーがいるなら、Oビザを取ればいいよ!」 と言われても、具体的に何をすればいいのかイマイチ分からない……
「結婚したら、自動的にビザがもらえる」と思っていたとしたら、それは大間違いです。
実は、タイで合法的に長期滞在するためには、タイの法律や慣習に則ったしっかりとした手続きが必要なんです。
でも、安心してください。
きちんと手続きの流れを理解すれば、決して難しいものではありません。
タイのOビザを取得する方法は大きく分けて2つの方法があります。
- タイ国内でビザを変更する方法(観光ビザなどからOビザへ変更)
- 日本でNon-Immigrant Oビザを取得し、タイに入国する方法
どちらがいいのでしょうか。
実際には多くの方が、観光ビザでタイに入国して、その後Oビザに切り替える方法を選んでいます。
なぜなら、日本で事前にOビザを取得するには、在日タイ王国大使館または各地のタイ王国総領事館へ行かなければなりません。
しかし、タイの大使館・総領事館は東京・大阪・福岡にしかないんです。
それに比べて、タイ国内でOビザを申請する場合は、住んでいる県のイミグレーションで手続きできます。
なので、交通費も時間もタイ国内で取得するほうがかかりません。
では、具体的な手続きの流れを見ていきましょう。
タイで配偶者ビザを取得するときの手続きの流れ
1)観光ビザまたは他のビザでタイに入国する
2)イミグレーション(入国管理局)で Non-Immigrant Oビザへ変更申請
3)90日間のOビザ取得
4)1年ビザ延長申請
5)1年のNon-Immigrant Oビザ取得
という流れになります。
代行業者さんにお願いする方もいますが、私たち夫婦は自分たちで手続きをしました。
タイの結婚ビザの取得条件と必要書類

取得条件
・タイ人と正式に結婚していること(婚姻証明書が必要)
・日本人男性であれば、申請者の銀行口座に40万バーツ以上(または月4万バーツ以上の収入があること)
・パスポートが有効であること
・タイ国内に居住していること(住所証明が必要)
必要書類リスト
- 申請書(TM.7):イミグレーションでもらえます。
ネットでもダウンロードしてプリントアウトできるようです。
私たちの場合は、主人が先にイミグレーションへ行って必要書類の確認をしたときに、ついでに申請書ももらって来ていたので、家で記入してイミグレーションへ持って行きました。
- パスポート(コピー付き)
- タイ人配偶者のIDカード
- タイ人配偶者の戸籍謄本(タビアンバーン)

- 結婚証明書(コロート.2)
書類を取得できる場所
結婚手続きを行った郡役場(アムプー)
結婚を届け出たタイの区役所・郡役場で婚姻関係の書類は発行してもらえます。
私たちは主人の実家のある郡で結婚手続きを行ったので、婚姻関係の書類はブリーラム市から70キロ以上離れた郡役場へ行きました。
ビザ申請をする時は、住んでいる家がブリーラム市内だったので、ブリーラム区役所へ行って取得できました。
タイ国内の他の郡役場
結婚した役場とは別の県の役場でも、データが共有されていれば取得できるそうです。
配偶者ビザの取得で必要な書類
申請時に必要なものはタイ人が申請する時は、身分証(タイのIDカード)でOKでした。
婚姻登録証明書(コロート.3)
結婚した時にもらう花模様の書類。

- 申請者の銀行残高証明書、または収入証明書(日本人男性の場合)
- 夫婦の写真:家の前の住所プレートを含めたものや、家の中で撮影したもの7枚くらい。
これは本当に一緒に居住しているのかをチェックするものです。
もともと2人とも物が少ない上に、引越しして半年だったので、生活感が出るような場所を一生懸命選んで写真を撮りました。
それなのに、イミグレーションで見せたら、物が少ないと言われてしまいました。
ミニマリストとかだったら、本当に住んでいるのか怪しまれるかもしれないので、注意してくださいね。
家の地図
家からイミグレーションまでの行き方がわかる地図です。。
「手書き」の地図の場合もあるようですが、私たちが手続きしたイミグレーションでは、Google mapで家からイミグレーションまでの行き方を表示して印刷するように言われました。
証明写真
①の申請書に貼る。
ビザの申請の時以外にも、1年延長のとき、出国のための再入国許可を申請する時など色々使うので、多めにプリントアウトしておきましょう。

タイの結婚ビザを取得する流れ
それでは、具体的にどのように配偶者ビザを取得するのか、私自身の経験を交えてお話しします。
90日間のNon-Immigrant Oビザ申請
タイに入国したら、必要書類を準備して、地元のイミグレーションへ行きます。
私は入国が日曜日だったので、次の日の朝一に行きました。
私だけかもしれませんが、申請の手続き方法を調べているときバンコクで申請した人の情報しかなくて、ビザ申請はバンコクのイミグレーションまで行かなければならないの?!…と思っていました。
しかし、地方都市の場合は、自分の住んでいる県のイミグレーションで大丈夫です。
私は居住地のブリーラム・イミグレーションへ行きました。

90日間のNon-Immigrant Oビザ取得
イミグレーションに行って、90日間のNon-Immigrant Oビザをもらいます。
私の場合は、7月8日に申請して7月18日にビザをもらえました。
しかし、実際のビザの有効期限は7月17日からと記載されています。

90日間Non-Immigrant Oビザの1年延長申請
ビザの延長手続きは、90日ビザの有効期限前、ビザが切れる30日前から、イミグレーションで延長の申請ができます。
私の90日ビザは7月17日から10月14日までだったので、9月16日に1年延長申請に行きました。
必要書類は1回目とあまり変わりませんが、①の申請書(TM.7)と⑤結婚証明書(コロート.2)は必要ありません。
家で撮った夫婦の写真は同じものを使えないので、もう一度撮り直して持って行きました。
家に写真プリント用の光沢紙がなかったので写真屋さんで現像したのですが、イミグレーションでは普通用紙にコピーされた後、写真自体は戻ってきました。
なので普通のA4用紙でも受理されるかもしれないので、書類を提出するイミグレーションに事前に確認してみてくださいね。
イミグレ職員の自宅訪問調査
イミグレーションの職員が自宅を訪問し、夫婦が実際に一緒に暮らしているかを確認します。
私たちが申請に行った時は、その週の週末に行くので、夫婦と近所の方2人を証人に呼んで対応してください、と言われました。
ところが二日後の平日の夕方に連絡が来て、「これから行きま〜す!」と言われました。
急いで週末に証人を頼む約束をしていた近所の人を呼んだのですが、夕方で買い物や子供のお迎えに出ている時間…しかしちょうどその時間、家に友達が2人来ていたので、証人をお願いしました。
ところが…
イミグレーションの職員が来て確認すると、身分証の住所が他県の方は証人として認められないということがわかりました。
突然の変更なのに、イミグレーションの職員さんは平然としているので驚いていると、証人をお願いしていた知人が来てくれました。
それから、イミグレーションの職員と私たち夫婦、証人2人の5人で、家の外や中で写真を撮りました。
カメラマンは、イミグレーションの職員さんの娘さんで、まだ小学校6年生の子でした。
私たち夫婦には特に質問はなく、証人の個人情報をいろいろ聞かれただけで、10分ほどで職員さんの訪問は終わりました。
逆にイミグレーションの職員の娘さんの話題で、「娘さんはどこの学校に通っているの?」「何年生なの?」という話になり、和やかな雰囲気で調査という名の訪問が終わりました。
ちなみに証人になってもらったタイ人は、IDカードと戸籍謄本(タビアンバーン)のコピーの提出が必要です。
私たちの友達は急だったので、その時タビアンバーンを携帯していなかったので(普段持ち歩かない物です)、次の日にLINEでイミグレーションの職員に送りました。
このように、イミグレーションの職員は予定日よりわざと早く来ることもあるようです。
偽装結婚の確認のために突発訪問するのかもしれませんね・。
1年のNon-Immigrant Oビザを取得
一年延長の申請をした時に言われていた11月13日にイミグレーションへ行って、ビザをもらいました。
はじめに取得した90日ビザ開始の期限から1年を数えた、次の年の10月14日までのビザを取得しました。


この時かかった必要を下記にまとめましたのでご確認ください。

経験者が語る配偶者ビザのメリット・デメリット
タイで配偶者ビザを取得すると、いろいろなメリットがあります。
タイでの生活がより快適になるのでご検討ください。
配偶者ビザのおすすめポイント
長期滞在ができるので安心
配偶者ビザがあれば、1年ごとの更新でタイに長く住むことができます。
観光ビザのように短期間で更新の必要がないので、落ち着いて生活できますよ。
ビザランの必要がなくなる
観光ビザやビザなし入国の場合、滞在期限があるため定期的にタイ国外に出る「ビザラン」が必要です。
しかし配偶者ビザがあれば、毎年の更新だけでビザを継続できるので、余計な出費や手間がかかりません。
タイで銀行口座の開設がスムーズに
配偶者ビザがあると、銀行口座を簡単に解説することができます。
ビザなしや観光ビザだと銀行口座の開設ができませんが、結婚ビザがあれば問題なく解説してもらえます。
運転免許証の取得や更新が簡単
タイで車やバイクを運転したい場合、配偶者ビザがあると運転免許証の取得や更新がスムーズになります。
時に地方都市の場合は公共交通機関が発達していないので、車やバイクの免許は必要不可欠です。
仕事をするためのビザ変更がしやすい
配偶者ビザのままでは就労できませんが、将来的に仕事をしたくなった場合は、就労ビザ(Non-Immigrant Bビザ)への切り替えをすることができます。
家族と一緒に安心して暮らせる
何よりのメリットは、愛するタイ人のパートナーと一緒に、安心して暮らせることですよね。
ビザの心配をせずに、日常生活や将来の計画を立てられるのは、大きな安心感につながります。
配偶者ビザのデメリット
・年に1回のビザ更新(必要書類を準備しておくとスムーズです)
・リエントリーパイミットがついてないので、タイから出国する前に、再入国許可を申請しなければならない(二種類から選べます)

ビザ関連でかかる費用は下の表のとおりです。

これらは少し手間ですが、配偶者ビザがあればタイでの生活がずっと楽になるので、メリットのほうが大きいと個人的には思います。
まとめ
いかがでしたか。
今回は、タイの配偶者ビザ(Oビザ)の取得条件や必要書類、申請方法そして就労条件や延長・更新手続きについて見てきました。
配偶者ビザの取得の手続きは結婚手続きと前後して行うものですが、必要書類もいろいろあり、役所に何度も足を運ぶ必要があります。
文化や慣習もちがっていろいろ戸惑うこともあるかもしれませんが、パートナーとの共同作業と考えて粛々と手続きを進めてくださいね。